独立行政法人日本スポーツ振興センター(NAASH)では、皆様からの寄附を募集しています。
我が国のスポーツや学校安全のさらなる発展のために、皆様のあたたかいご支援をお願いいたします。
● NAASHへの寄附は、税制上の優遇措置を受けることができます! ●
「応援したい事業」を指定して寄附することができます
|
スポーツ振興基金への寄附
|
日本のすべてのスポーツのために
スポーツ振興基金は、我が国のスポーツの国際競技力向上とスポーツの裾野を拡大するため、平成2年に政府出資金250億円を受けて設立されました。これに民間からの寄附金を加えた約294億円を原資に、その運用益や寄附により、スポーツ団体、選手・指導者等が行う各種スポーツ活動に対して助成を行っています。
|

|
国立スポーツ科学センターが
実施する研究事業への寄附
|
世界で勝つための力になる
国立スポーツ科学センター(JISS)では、我が国のスポーツ科学・医学・情報分野の中枢機関として、競技団体や大学等とも連携しながらさまざまな研究事業を実施しています。
研究事業により生み出された知見は、競技団体等に提供し、我が国の国際競技力向上のために役立てられます。
いただいた寄附は、研究事業遂行のための資金として活用させていただきます。
|

|
その他
使途を特定して寄附
|
この事業を応援したい!
上記のほか、NAASHではさまざまな事業を実施しており、使途を特定して寄附をすることができます。いただいた寄附は、寄附者のご意向に沿うように活用させていただきます。
| 例) |
国立競技場の改修のために |
| |
子どもたちのけがの防止のために |
| |
登山指導者の養成のために |
| |
スポーツ文化の普及のために |
|
|
その他
使途を特定しないで寄附
|
スポーツの振興と、子どもたちの健康の保持増進に寄与できる
使途を特定せずに寄附をすることもできます。使途を特定しない寄附の場合は、スポーツの振興と、児童生徒等の健康の保持増進を図るためのNAASHの各種事業において、経費の一部として有効に活用させていただきます。
|
税制上の優遇措置を受けることができます
NAASHは特定公益増進法人に指定されており、NAASHへの寄附は税制上の優遇措置を受けることができます。
※ 優遇措置を受けるためには、確定申告等の届出が必要です。
個人の場合
|
所得税
|
 |
その年に支出した特定寄附金の額の合計額(総所得の40%を限度)から2千円を差し引いた額について、所得控除されます。 |
|
相続税
|
 |
相続または遺贈により取得した財産を寄附した場合、その価額については課税されません。 |
法人の場合
|
法人税
|
 |
事業所得の算出の際、一定の限度額の範囲内で、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入することができます。 |
また、お住まいの自治体によっては、NAASHへの寄附が個人住民税における控除対象寄附金として指定されている場合があります。詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。
● 税制上の優遇措置についての詳細は下記のサイトをご参照ください。
・ 国税庁: タックスアンサー
・ 文部科学省: 寄附金関係の税制について
・ 総務省: 個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました
寄附のお申込み方法
寄附のお申込みについては、下記へお問い合わせください。
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町10-1
独立行政法人日本スポーツ振興センター 財務部主計課
Tel:03-5410-9139 Fax:03-5410-9146
|