「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」 (平成13年法律第140号。以下「情報公開法」といいます。)に基づき、何人も、独立行政法人日本スポーツ振興センターが保有する法人文書の開示を請求することができます。
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| ※法人文書とは? |
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「……独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。」 (情報公開法第2条第2項より) |
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