給付金の支払請求は、学校の設置者がセンター(支所)に対して行い、給付金はセンター(支所)から学校の設置者を経由して児童生徒等の保護者に支払われます。
また、保護者も学校の設置者を経由して給付金の支払請求をすることができます。 |
★ 給付金の支払請求
給付金の支払請求は、医療費と障害見舞金については、毎月10日までに前月分を、死亡見舞金は、その都度行います。
★ 給付金支払請求の時効
給付事由が発生してから2年間

★ 医療費の支給期間
初診から最長10年間
★ 給付の全部又は一部が行われない場合
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第三者の加害行為による災害で、その加害者から損害賠償を受けたとき(対自動車交通事故など) |
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他の法令の規定による給付等を受けられるとき |
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非常災害(地震、津波、洪水など)で一度に大勢の児童生徒が災害に遭い、給付金の支払が困難になったとき |
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高等学校の生徒及び高等専門学校の学生の故意等による災害(自殺など)には給付が行われません。
また、重過失(単車通学におけるスピード違反など)による災害については、一部給付の減額が行われます。 |
【災害共済給付金の請求から給付まで】
災害共済給付金の請求と給付の実際について図示すると、次のようになります。

(注) 平成17年度4月分から、次の添付書類の提出は不要とします。
ただし、実施の態様が多岐にわたる休業日の課外指導や死亡・障害見舞金の
請求については、従来どおり、添付書類が必要になります。
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◆ 通学経路図 |
「通常の経路及び方法」による場合の医療費の請求 |
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◆ 行事計画表 |
教育課程に基づく授業として行われる行事や教師の指導の下に学校内で実施される課外の部活動等の場合の医療費の請求 |
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