加入契約

 災害共済給付制度への加入

  センターの災害共済給付は、学校・保育所の設置者が保護者等の同意を得て、センターとの間に災害共済給付契約を結び、共済掛金(保護者と設置者が負担します)を支払うこと(災害共済給付制度への加入)によって行われます。

 

 災害共済給付契約の対象となる学校

  災害共済給付契約の対象となる学校種は、次のとおりです。   

(平成22年度現在)
義務教育諸学校 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程
特別支援学校(盲学校、聾学校及び養護学校をいいます。)の小学部及び中学部を含みます。
高 等 学 校 高等学校(全日制、定時制及び通信制)
中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含みます。
高等専門学校  
幼  稚  園 特別支援学校の幼稚部を含みます。
保  育  所 児童福祉法第39条に規定する保育所

※ 国立(国立大学法人立)、公立、私立の別を問いません。

 

 共済掛金の額
  災害共済給付に係る共済掛金は、年額として学校種ごとに定められています。


 契約の手続き
  災害共済給付を受けるには、本センターと学校の設置者との間において災害共済給付契約を結ぶことが必要です。


 保護者の同意
  センターの災害共済給付の法令上、災害共済給付契約の締結に当たって、学校の設置者は、児童生徒等の保護者の同意を得ることと規定されています。