保護者の方へ

学校の管理下では、休憩時間や体育時間など様々な状況において、「けが」をすることがあります。 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子供が学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。 保護者の方へイメージ

給付の対象となる「学校管理下」と災害の範囲

■ 給付の対象となる学校の管理下の範囲

→1. 授業中(保育中を含む)

例)各教科、遠足、修学旅行、大掃除など

授業中(保育中を含む)イメージ

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→2. 学校の教育計画に基づく課外指導中

例)部活動、林間学校、臨海学校

学校の教育計画に基づく課外指導中イメージ

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→3. 休憩時間中及び学校の定めた特定時間中

例)始業前、業間休み、昼休み、放課後

休憩時間中及び学校の定めた特定時間中イメージ

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→4. 通常の経路及び方法による通学(園)中

例)登校(登園)中、下校(降園)中

通常の経路及び方法による通学(園)中イメージ

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→5. その他

例)寄宿舎にあるとき
学校外で授業が行われるとき、集合・解散場所との間の合理的な経路 および方法による往復中

その他イメージ

■ 給付の対象となる災害の範囲

その原因が学校の管理下で発生したもの

負傷 骨折・捻挫・肉離れ・腱切断・切り傷・擦りむく・動物にかまれる・虫に刺される・やけどなど 疾病 食中毒・薬品やガスによる中毒・皮膚炎・脳しんとう・関節炎・筋炎・椎間板ヘルニア・凍傷・溺水・熱中症など
障害 負傷や疾患が治った後に残った後遺症(その程度によって第1級から第14級まで区別 死亡 学校の管理下で発生した事件や上記疾病に直接起因する死亡、突然死

医療費の給付までの流れ

体育の授業でけがをしたヒデオくん。
病院での治療も終わったようです。
けがをしたヒデオくんイメージ
医療費の給付までの流れ