■ 給付の対象となる学校の管理下の範囲
1. 授業中(保育中を含む)
例)各教科、遠足、修学旅行、大掃除など
2. 学校の教育計画に基づく課外指導中
例)部活動、林間学校、臨海学校
3. 休憩時間中及び学校の定めた特定時間中
例)始業前、業間休み、昼休み、放課後
4. 通常の経路及び方法による通学(園)中
例)登校(登園)中、下校(降園)中
5. その他
例)寄宿舎にあるとき 学校外で授業が行われるとき、集合・解散場所との間の合理的な経路 および方法による往復中
■ 給付の対象となる災害の範囲
その原因が学校の管理下で発生したもの
災害共済給付制度
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関係法令
・災害共済給付の基準 ・障害等級認定の基準 ・不服審査請求規程
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