医療保険各法における高額療養費支給制度との調整の関係から、高額療養費の対象となる場合は、支給限度額(所得区分に応じて計算式が定められている。)に医療保険並の療養に要する費用の額の1/10を加算した額が医療費として支払われます。
センターにおける高額療養費の対象となる場合とは、所得区分に応じて異なり、一か月に同じ病院等で受けた保険診療並みの療養の額が下表Aの額(対象額)を超えた場合をいいます。その際の給付限度額については下表Bのとおりです。
また、同一世帯で同一月に70,000円以上の療養が複数あったとき(本人が複数の病院で療養を受け、高額な療養を複数受けたとき又は同一世帯内の本人と兄弟が学校の管理下の災害で双方高額な療養を受けたときなど)は、それぞれの療養に要する費用の額を合算し、その合算額が下表Aの額を超えた場合に高額療養費の対象となります。
ここでいう「同一の世帯」とは、同じ健康保険証(組合員証)に記載されている者をいい、生計が同じであっても「同一の世帯」にはならない場合もあります。
| ◆1年間に1回から3回高額療養費の対象となる場合の支給限度額 |
| 所得区分 |
対象額(A) |
支給限度額(B) |
| 非課税者 |
118,000円 |
35,400円 |
| 一般 |
267,000円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 上位所得者 |
500,000円 |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
| ◆1年間に4回以上高額療養費の対象となる場合の4回目以降の支給限度額 |
| 所得区分 |
対象額(A) |
支給限度額(B) |
| 非課税者 |
82,000円 |
24,600円 |
| 一般 |
148,000円 |
44,400円 |
| 上位所得者 |
278,000円 |
83,400円 |
ここでいう「一般」とは、療養を行った日に属する月に適用された健康保険等の標準報酬月額53万円未満又は公務員共済等加入者で共済掛金算定の基礎となっている給料月額42.4万円未満の者、国民健康保険加入者の場合は、療養の行われた月に属する年度の課税を決めた年の所得課税証明書の総所得額が600万円未満の者をいいます。
「上位所得者」とは、標準報酬月額53万円以上又は給料月額42.4万円以上の者若しくは国民健康保険加入者で所得課税証明書の総所得額600万円以上の者をいいます。
「非課税者」とは、市区町村民税の非課税対象者をいいます。
一か月の医療費が70,000円以上かかった場合の請求には、「高額療養状況の届」が必要です。
<保護者の皆様へ>
学校等へ届及び課税証明書等を提出する際には、封筒に学校等の名称・被災児童生徒等の氏名を記入し、封入してご提出ください。
<学校、学校設置者の皆様へ>
保護者等から書類を受取る際には、封入されていることを確認し、厳封のまま、センター各支所へご提出ください。
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