広島もみじ通信 第44号(2012.2)

 教えて!! 災害共済給付Q&A その19  
~ 通学・通園中について ~


  災害共済給付における学校の管理下の範囲には、通常の経路及び方法による通学(園)中が含まれています。今回はその中で、よくあるお問い合わせについてお答えします。

  
質問1 学校では、児童の入学に当たって通学路を定め、この通学路によって登下校するように指導していますが、児童がこの通学路以外の経路を通った場合は、通学中に該当しますか?

回答1 「通常の経路とは、児童生徒等が通学のために平常通っている経路をいうが、それ以外にも社会通念上、通常の経路と認められる経路がある場合はこれを含む。」としており、また、以下のような場合は、通常の経路以外の経路を通っても、通常の経路とみなすことになります。①通常の経路が工事中、出水、悪路等特別の事情があった場合②児童生徒等が自分の負傷・疾病の療養のため病院、診療所等へ通う場合③学校周辺、通学経路の乗降車駅周辺及び自宅周辺などで、学用品や学習参考書などを購入するための行動あるいはこれと同程度の行動範囲内と認められる短時間の寄り道や回り道をする場合

質問2 登校後、忘れ物を自宅へ取りに戻った場合は、通学中に該当しますか?

回答2 「昼食のため、又は学用品等の忘れ物のために学校と住居又は職場との間を往復する場合は通学とされる。」としており、登校後、学校の授業なり課外指導を受けるために必要な学用品等を取りに戻る場合は通学中に該当します。ただし、授業が終わって下校し、自宅に戻ってから学校に忘れ物をしたことを思い出し、学校へ取りに行く場合は、通学中に該当しません。これは、「通学とは、学校教育を受けるために、児童生徒等が住居又は職場と学校との間を往復する行為を言う。」と定義しており、忘れ物を取りに自宅から学校へ行くことは、「学校教育を受けるため」に行くものではないため、通学とは扱えないためです。


質問3 下校中に塾へ行く生徒がいます。この生徒が、放課後、学校から塾へ行く間及び塾から自宅へ帰る間は通学中に該当しますか?

回答3 そろばん塾、ピアノ教室、スポーツ教室等が通常の場合の通常の経路の近隣にある場合に限り、下校中当該塾等へ行くまでの経路は、これを通学中として取り扱い、また上述の塾等から自宅までの間は、塾等に在る時間が長時間にわたらず、かつ陽の明るい内に帰宅できるような場合は、この塾等から自宅までの間も通学中として認めています。

質問4 生徒が自転車に二人乗りをしてけがをしました。けがをした生徒は通常、自転車で通学していないのですが、給付の対象になりますか?

回答4 自転車、原動機付自転車、自動二輪車等への便乗(二人乗り)は、次のような場合を除くほか、通常の方法とは認められません。①負傷その他身体の故障のため通学に難渋する児童生徒等が、適宜の処置として乗車した場合②早退その他急を要する場合において児童生徒等が適宜の処置として乗車した場合③幼稚園、保育所の幼児又は児童の通園の場合 また、自転車、原動機付自転車、自動二輪車等利用の場合において、自転車等に人を乗せること(二人乗り)についても、上述の事情のある児童生徒等を乗車させた場合以外は、通常の方法とは認められません。



なお、通常の経路及び方法による通学中での災害で、医療費を請求する際は、経路図等の添付は省略できます。次回は「医療等の状況の様式について」紹介する予定です。